個人の民事再生手続きには2種類あり、利用可能な条件や最低弁済額などが異なります
民事再生は債務整理の手段の1つであり、住宅などの資産を維持したまま債務の免責が受けられ、分割で支払いできる手続き方法です。
約5分の1に免責された債務を3年で支払うという再生計画案を裁判所に提出し、それが認可されれば成立します。
そして、3年間の支払いが終了すれば借金から解放される仕組みです。住宅を手放したくないので自己破産は避けたい場合に適した手続きで、個人の民事再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類が設けられています。
前者の民事再生が利用できる条件とは、将来において継続的な収入が見込まれ、債権総額が5千万円未満であることです。
自営業者やパート、年金受給者でも継続的な収入が見込めれば可能となります。そして、再生計画案に対して債権者の半数以上が同意することと、その債権者からの借入額が総額の半分以上であることで裁判所により許可されます。
返済は住宅ローンを除く債務総額の5分の1、または100万円のいずれか多い額を原則として3年間で分割支払いしていきます。給与所得者等再生は、小規模個人再生の条件を満たしており、かつ給与等の定期的収入が見込める人で、その額の変動が年収の20パーセント以内であることが認められれば利用可能な手続きです。
これは定期的な収入が見込めるサラリーマン向けの手続きであり、債権者の同意が得られなくても再生計画案が認められ、小規模個人再生の最低弁済額か可処分所得の2年分か、どちらか多い額が給与所得者等再生の最低弁済額となります。
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