個人民事再生とは自宅を失う事なく債務整理が可能で住宅ローン返済中でも大丈夫

民事再生
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借金問題の代表的なものと言えば、借金返済の為に繰り返し借金をするという多重債務です。多重債務を解決する際に、自己破産してマイホームを失いたくないという方には個人民事再生が最適で、この方法ならマイホームを失う事なく債務整理が可能ですし、住宅ローン返済中でも住宅ローン特則での債務整理ができます。

破産状態にある方や破産の恐れがある方は手続きができますが、それには定期的な収入が必要です。他にも適用されるには条件があり、例えば住宅ローンを除いた債務の総額が5,000万円を超えた場合は適用されません。

次に、住宅の不動産に住宅ローン以外の担保が設定されている場合も適用にはなりません。住宅ローン以外の担保とは、対象住宅の住宅ローン以外の借金の担保として抵当権が設定されている状態の事です。

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この他、諸費用のローンの担保として抵当権が設定されていても利用ができなくなります。個人民事再生では法律に基づいた返済額が決定され、3年間(または5年)で返済する事になります。

他の特定調停や任意整理では減額されませんが、この民事再生では5分の1程度まで減額されます。
現状では困難な返済も無理なくできる事がポイントで、減額される金額は債務の状況や所有している不動産の価値によって変わります。

個人民事再生としては、小規模個人再生と給与所得者再生の2つの方法があり、債務者の状況に応じた方法を選び申し立てをします。住宅ローンがある場合は続けて返済し、それ以外の減額された借金を返すようになります。

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