厚生年金制度は、育児休暇を取得すると、その間の保険料が免除されます

年金
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日本社会は、現在少子高齢化の問題を抱えています。
そのため、少子高齢化を解消する取り組みが色々行われておりますが、厚生年金保険制度では、被保険者が3歳未満の子を養育するための育児休業期間について、事業主(会社)が管轄内の年金事務所に届け出ることにより、保険料が免除されることとなっています。

休暇を取る被保険者は、女性だけでなく男性も対象になります。
以前は、子が1歳になるまでが対象でしたが、3歳に達するまで延長され現在に至っています。

保険料は、育児休業期間中、事業主、被保険者ともに支払う必要はなく、なお、健康保険料や40歳から徴収される介護保険料も同様です。
保険料が免除される期間は、育児休業を開始した月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間になります。

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育児休業が始まった後に育児休業等取得者申出書を提出しても、育児休業時に遡って適用されないので、休業開始前に手続きすることが重要です。

そして、育児休業期間中は保険料を支払う必要は生じませんが、休業した被保険者の年金額を計算する際には、保険料を支払ったものとみなされるため、不利益を被ることはありません。

気をつけたいのは、子が3歳に達した日以降の休業については、労使協定などで定められていても対象期間にはならないので、保険料を支払うことになるという点です。
なお、事情により、育児休業終了予定日前に育児休業が終了した場合は、育児休業取得者終了届を提出します。

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