知っておきたい年金の受給資格と納付制度

年金
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老後の支えとなる大切な年金ですが、実は納付期間である受給資格期間が25年以上ないと支給されません。
特に国民年金は、自分で収める必要があるためついつい忘れがちですが、納付しなければ未納となってしまい、悪質な場合は差し押さえになるケースもあります。

また未納の場合には後払いが出来ますが、10年分までしか納付することができません。
そのような事態を防ぐために、免除制度を利用する方法があります。
特に失業や病気、ケガなどで納付が困難な場合は速やかに申請しましょう。
最寄の区役所や市役所で申請することができます。

申請できるのは7月から翌年の6月分までで、それ以降は改めて申請が必要になります。
審査が行われ、2~3ヵ月後に結果が出ます。

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審査が行われている間も請求書が来ますが、もし納付してしまうと免除申請が受理された場合でもその分は戻ってきませんので納付しないようにしましょう。
審査結果によって全額、4分の3、2分の1、4分の1、却下のいずれかに決定されます。

全額免除の場合は納付の必要はありませんが、それ以外は指定の金額を納付する必要があります。
免除された場合、その間は受給資格期間に含まれるものの、後にもらえる金額は減少します。

そのため、10年以内であれば「追納」という形で後払いが出来るようになっています。
また、免除対象にならなくても納付猶予制度があり、こちらは、払えるようになったら後払い出来るという制度です。

免除の対象になれなかった場合は、こちらの申請を行うとよいでしょう。
払えないからと放置しておかずに、これらの制度を上手に利用することが老後の暮らしのために重要です。

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