公的年金に関する税金の取り扱い

年金
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年金には、国民、厚生それに共済といった公的制度が存在しており、各制度には共通して老齢や障害、それに遺族給付が設けられています。
なお、障害、遺族給付に関しては、金額の多寡に関わらず税金を払う必要はありません。

一方、老齢給付には所得税法の雑所得として所得税が課せられ、65歳未満の場合と65歳以上の場合では基準額が異なってきます。
65歳未満の場合は、その年の老齢給付の受給総額が108万円を超え、65歳以上なら158万円を超える場合には所得税を支払うことになります。

老齢給付は年に6回偶数月に支給され、支払われる額からその都度所得税が差し引かれています。
老齢給付の受給総額が65歳未満なら108万円以下、65歳以上の場合は158万円以下の時は所得税を支払う必要はありません。

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なぜなら、税金を計算する時に適用される基礎控除や公的年金等控除を考慮すると、課税対象になる部分がないからです。
所得税は、源泉徴収という方法で支払われているため色々な控除を受けることができ、控除を受けようとする際には扶養親族等申告書を提出します。

扶養親族等申告書を提出したとしても、申告書の内容に変更が生じた時をはじめ、2つ以上の公的な老齢給付を受給している時、生命保険料や医療費の控除を受けようとする時には、確定申告を行う必要があります。

確定申告を行う際には、控除を受けようとする証明書の他に、公的年金等の源泉徴収票が求められます。

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