損をしないために確認が必要な年金受給資格について

年金
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年金受給資格とは、文字通り年金を受け取る資格のことです。
年金を受け取るためには、誰もがこの資格を満たしておく必要があります。
基本的にこの資格は、月ごとに決められた金額の保険料納付を行った月数で決められています。

すべての人が加入している基本的な年金である国民年金の場合は、その加入期間が25年分以上、つまり300ヶ月分あることが受給資格取得の条件となります。
そして受給年齢となった時に、仮に1月分でもそれに満たない場合には、年金を受け取ることができません。

こうした年金受給資格の計算方法は、第1の前提として、月ごとの納付を行う被保険者となっていた期間の通算で判断されます。
このような納付を自ら行う被保険者を、第1号被保険者とも呼びます。

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ただし、会社員や公務員などの場合には、各勤務先での厚生年金や共済年金に加入している場合があります。
その場合、給与から天引きされた料金に国民年金の分も含まれているため、そうした勤務先に所属して給与を受け取っていた月数が、そのまま加入期間に合算されることになります。

このように、厚生年金や共済年金に加入して支払いを行っている被保険者は、第2号被保険者とされています。
さらに、第2号被保険者の配偶者となっている第3号被保険者の場合は、保険料を払っていなくても合算対象期間として判断されます。

したがって、年金受給資格の期間を満たすためには、これら第1号、第2号、第3号としての被保険者であった期間の合計が最低25年分を超える必要がある、ということになります。
こうした被保険者の区分は、年齢や職業により若干の差異があるため、年金に関する通知書などで確認する必要があります。

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