障害厚生年金の支給要件について

年金
スポンサーリンク

厚生年金の保険給付には、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金などがあります。
そのうち、障害厚生年金について説明します。

この年金の支給要件は、厚生年金の被保険者期間中に初診日のある病気や怪我で、障害認定日において障害等級の一級、または二級に認定された場合に、障害基礎年金に上乗せされて支給されます。

障害認定日とは、初診日から1年6ヵ月経過した日、または1年6ヵ月の間に症状が固定した日です。

また、厚生年金の独自給付として、障害等級の三級の場合も支給されることや三級より軽い障害に対する障害手当金(一時金)が支給されることがあります。
金額としては、報酬比例の年金額に一定の乗率を掛けて算出され、一級は二級の1.25倍の金額となります。

スポンサーリンク

一級と二級を認定された方の支給には配偶者加算がつきますが、子の加算はありません。
障害の程度は、国民年金法が定める障害等級表に障害の程度を当てはめて認定されます。

一級は、日常生活に著しい制限を受けており、常に援助を必要とする状態をいい、二級は、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする状態、三級は、日常生活または社会生活に一定の制限を受ける状態をいいます。

詳しい事は、公的な年金機関に問い合わせましょう。
また、この年金の申請には、医師による診断書が必要になりますので、通院中や入院中の人は、主治医か病院のソーシャルワーカーに相談することをお勧めします。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました