年金支給対象者の範囲

年金
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年金には大きく分けて3つあり、まずは老齢年金で、通常「年金」と呼ばれる場合はこれを指します。
現在は生まれ年によって変動がありますが原則として65歳からの支給となっており、この年齢は60歳から70歳まで繰り上げや繰り下げをする事が出来ます。

なお、繰り上げると基準額から減額され、繰り下げると増額されます。
支給要件としては、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であることで、老齢年金で国民年金の部分は老齢基礎年金と呼ばれ、厚生年金でも国民年金相当分は基礎年金部分・固定部分と呼ばれます。

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厚生年金では他に、報酬比例部分と呼ばれる年金加入期間の報酬と加入期間により決まるもので、こちらも支給対象者は65歳が原則となっています。
2つ目は障害年金で、国民年金や厚生年金の法規によって、傷病によって一定程度の障害の状態になった人に支給される年金の事を指します。

その障害の範囲は身体的なものから精神的な障害まで多岐に渡りますが、その支給対象になるのは、この障害を負った時に年金に加入している事が必要とされています。
しかし、例外として20歳前に初診を受けていて障害を受けた場合は20歳から支給対象になる他、その初診の事後に障害が認められる時には支給請求出来ることとなっています。

最後に遺族年金ですが、老齢年金のみが対象であり、老齢年金の受給権者か受給資格期間を満たしている人が亡くなった時に生計を一にしていた、原則は婚姻していない18歳未満の「子のある妻」かこの「子」です。このように、年金の種類によって年金支給対象は様々なので、年金に関わる手続きをする時は留意しましょう。

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