社会保障制度のうちの一つに会社員が加入する厚生年金がありますが、加入期間や給料によって年金額が変わります

年金
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社会保障制度は、保険料を支払っている人の老後や事故、一定の障害状態になってしまった時に給付をする仕組みです。社会保障制度のうちの一つに会社員が加入する厚生年金がありますが、国民年金は20歳から60歳までの40年間加入する事が決まっているのに対し、厚生年金は会社員であった期間が加入期間となっています。

ですから、15歳で入社して65歳まで会社員であったケースでは50年間加入し続けた事になりますが、1年だけ会社員として働きその後自営業を営んだ場合は、加入期間は1年のみとなるのです。

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また、複数の会社に勤めていたケースでは、加入期間が通算されます。
年金を受け取れる年齢は基本的に65歳からとなり、加入期間が長ければ長いほど、会社から支払われていた給料が高ければ高いほど年金額が増える仕組みになっています。

ただし、同時に受け取れる老齢基礎年金は加入期間だけで年金額が決まるので、今まで支払っていた年金に含まれる国民年金の保険料の支払額は一切関係ありません。
また、厚生年金保険期間が12カ月以上あり、男性は昭和36年4月1日生まれまで、女性は昭和41年4月1生まれまでの人は特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。

この特別支給は繰り下げも繰り上げもできないので、該当する人は忘れずに受け取るようにしてください。
社会保障制度の中でも、老後も自立して安定した生活を送る為に必要な公的年金制度は、これから高齢化が進む日本ではより一層重要となる制度です。

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