任意整理と過払い金の発生

任意整理
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近年、日本経済は混迷を続け、その影響で減収や離職する人が相次ぎ、止む無く複数の金融業者から借金を重ね、その数はピーク時には230万人を超えるほどでした。

現在では貸金業法の改正や多重債務対策によって減少傾向にはあるものの、年収200万円以下の労働者は依然1千万人を超え、生活保護を受ける世帯が過去最高を更新するなど、貧困と生活困窮者の問題は深刻です。

複数の債務を抱え返済が困難な場合の解決策として、任意整理、民事再生、自己破産と言う3つの手続きが考えられますが、それぞれ個人の状況によって選択肢が異なります。
まず、その中の一つである任意整理は、裁判所などの公的な機関を介さずに債権者と交渉し、両者間の合意を得て和解する方法です。

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借入れを始めた当時に遡って利息制限法に定める金利に引き直し計算を行い、払い過ぎた利息を借金に充当した上で、残金について分割払いにするなどの和解交渉を進めます。
又、借入れと返済を長期間繰り返していると、計算の結果、逆に返済しすぎていた金利分が元本を超えていることもあり、その場合は過払い金が発生し返還請求が可能となります。

大体借入期間が5年以上、金利が18%を超えている場合は過払いの可能性が高いです。実際に数社からの借入残高が合計700万円を超えていたにも関わらず、任意整理をして交渉した結果各社から合計で300万円を超える過払い金が返還されたケースもあります。

但し、あくまで任意の手続きの為、債権者側には交渉や話し合いに応じる義務がないことと、和解で成立した分割金の支払いの為将来的に収入が見込める場合に限られますので注意が必要です。

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