会社が倒産した場合、任意整理、民事再生、自己破産の3つで整理の方法を検討します

任意整理
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会社が倒産した場合、手続きをしっかりしていても気になるのが社長や役員の債務問題です。
会社が無くなると役員報酬も貰えなくなるため、連帯保証人として債務を返済するのが難しくなります。

この事から、倒産と合わせて弁護士に相談するのがお勧めで、弁護士は債務者の借金内容、資産内容、収入内容により整理の方法を検討します。

その方法とは、任意整理、民事再生、自己破産の3つです。
任意整理は、月の返済額を減らせば大丈夫という場合や事業を将来再建したいと思っている場合に適していますが、この方法を選択したら負債額を明らかにしなければなりません。

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更に、法律より高い金利の契約は法定利率で再計算しますので、この結果借金の残額が減り、月々支払える金額で割って返していきます。
一般的には、3年から最長でも5年で完済するように計画を立てます。

民事再生は、取引先には少しでも返済したいという方や、車や家等の財産を手放したくない方に向いている方法です。この方法は個人や個人事業主、債務総額が5,000万円以下で、継続・反復した収入がある、最低弁済条件を満たしている、債権者の半数の同意を得る見込みがあるといった条件をクリアすれば利用できます。

自己破産は申し立てをすれば免責決定が下され、借金については法律上返済する義務が消滅します。
通常、社長や役員が連帯保証人になっている事が多く、個人でも支払い義務が生じるので、会社と同時に自己破産するというケースも発生します。

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