特許技術は、いつか自由技術になります

特許
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特許技術は優れていて独創性のある技術で、第三者は権利期間中真似することはできません。
しかし、特許権は出願から原則として20年で消滅してしまいます。

これは、特許法が、基本技術をいつまでも独占させることは、他人の自由実施を阻害し、法目的である発明の奨励と産業の発達を実現できないため、特許技術を一定期間後万人に開放することと定めているためです。

しかしこれは原則論で、特許料を払い続けた場合であり、途中で特許料が支払われなくなった場合にも特許権は消滅します。
このような不作為の特許権の放棄もありますが、作為的に特許権の放棄をする手続があります。

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また、特許が誤って付与された場合には、無効審判の請求により初めから無かったものとすることができますし、稀ではありますが、相続人不存在で特許権が消滅することもあります。
以上の特許権の消滅は、一旦特許査定されたケースの場合です。

特許査定される前には、まず審査官または審判官により、拒絶査定または拒絶審決により、そもそも特許権が発生しません。
また、特許される前に出願の放棄または取り下げによっても特許権は発生することはありません。

なお、出願から3年以内に出願審査の請求がされなければ、その出願は取り下げられたものとみなされます。
このように、特許技術は、いつかは自由技術となるのです。
第三者はそれを監視していれば、実施できる技術の幅が広がります。

それをビジネスチャンスにするかしないかも、ビジネスマンにとってのひとつのスキルだと言えます。
注目している特許については、いつから使うことができるかを監視しておきましょう。

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