外国特許出願で知的財産権を守る

特許
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これからの時代においては、何か新しい発明があった場合、自国内で取得する特許権のみならず外国特許出願も必要となります。
ここ数年を振り返ると、以前と比べ全ての産業において、国際化のスピードが年々さらに加速しています。

これは、世界経済が以前とは比べものにならないほど近づいて相互に作用していることを意味しており、特に製造業においては、急速なグローバル化にともない、もはや、調達から完成品までの生産工程を全て自国内で部品調達を行い完成品まで仕上げることは非常に難しくなっています。

また、車や家電などは、国内だけの需要では既に企業としての目標売上げを成り立たせることができないため、世界各国がそれらの企業にとって非常に重要なマーケットとなっているのです。

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ここで、これらの製造から販売まで、他の国においてスムーズに行うこと、そして発明した技術という知的財産権を守るために特許が必要となります。

これは、日本で発明されて日本で特許申請を行い、特許権を得られたとしても、それは国内でしか効力を持ちません。
つまり、他の企業にまったく同じ技術を使用されても、それが他の国で製造され、日本の外で販売される場合は、特許によって自らの優位性を主張することはできないのです。

それを未然に防ぐためにも、その発明された技術に対する特許権を、製造や販売の対象となる国でも外国特許として出願し、販売に関しての優位性を維持するだけでなく、知的財産権をきちんと守ることが大切となります。

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