誰が特許発明者であるかを確定することは、特許法上とても重要な意義を有します

特許
スポンサーリンク

日本の特許法は、発明の完成とともに原始的に特許を受ける権利を有することができるのは、その発明を完成させた特許発明者であることが当然の前提になっています。
そして、発明者または発明者から特許を受ける権利の承継を得た者だけが、出願の上で、発明について特許権を取得することができるのです。

特許出願人が発明者ではない場合において、発明について特許を受ける権利を承継していない時は、拒絶理由に該当し、また、特許権を取得した場合でも無効理由を有することになります。

さらに、発明者の氏名および住所は特許出願にあたっての願書の記載事項であるとともに、出願公開および特許権の設定登録の場合の公報掲載事項でもあります。
また、共同発明等のように、特許を受ける権利が発明者の共有にかかる場合には、共有者が共同で出願しなければ特許権を取得することができません。

スポンサーリンク

これらの関係で、ある発明につき誰が特許発明者であるかを確定することは、日本の特許法上とても重要な意義を有するのです。
日本の特許法上では、発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを言います。

この定義に則して言えば、発明者とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものを創作した者ということができます。
通常、発明は一定の課題のもとに、それを解決する具体的手段についての技術的発想から成るものなので、これを考え出すに至った者が発明者であるということができるのです。

逆に、単なる発明の助言者や資金の提供者、また、命令を下した者は、特許発明者とは言えません。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました