特許業務法人とその現状について

特許
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弁理士の資格は、産業財産権に関連した事務手続きを代理することが可能な国家資格です。
この弁理士の主要な業務の一つに、特許関連があります。
歴史的には、特許弁理士と言われていたように、主たる業務は特許事務手続きの処理でした。

長らく弁理士は個人事務所として業務を行ってきましたが、今日の特許業務の増大の下、顧客への総合サービスについていえば、個人事務所では対応が遅くなったり、十分な対応が出来ない場合が出てきました。

そこで、弁理士法の改正によって新たに設けられたのが、特許業務法人です。
この改正によって、個人弁理士だけが扱うことが出来た特許業務を、法人でも取り扱うことが出来るようになりました。

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もっとも、この法人に所属する社員は弁理士である必要があります。
また、2名以上の弁理士が共同して定款を作成し、かつ、登記を行うことで法人格を取得できます。

ただし、通常の企業とは異なり、社員である弁理士は全員無限責任社員として、債権者に対して個人としての責任を最後まで負うことになります。
特許業務法人の存在は、特許の高度化、専門化に伴う対策として理想的なものですが、その一方で、法人数自体はあまり多くないのが現状です。

その理由として、全員が一律に無限責任を取らされることが挙げられます。
法人が大規模になればなるほど法人内に互いに交流を持たない弁理士が増え、自分がまったく知らないところで発生した債務に対して、返済義務を最後まで負うことになるのはリスクが高いのです。

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