韓国への特許出願については弁理士への相談をすることをお勧めします

特許
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日本から韓国への特許出願は、2008年のデータで全出願の1割、外国からの出願の4割と、日本からの出願は国別の出願数で1位を占めています。
その数字が示すように、こうした出願へのニーズは高まっています。

しかし、両国の制度に関して、法律の骨格としてはほとんど同様ですが違うところもあるので、出願の際には注意が必要です。
まず、両国ともに特許の審査を受けるためには、出願だけではなく出願審査と呼ばれる手続きが必要となり、全ての出願が自動的に審査されるものではありません。

その審査請求の期間が日本は3年なのに対し5年であることや、外国語での出願制度、日本では必要な出願に係る発明に関連する発明を知っている場合に記載しなければならない先行技術文献の開示制度が無いことなどが韓国への出願時の違いです。

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また、特許協力条約・PCTによる出願は、ひとつの出願願書を条約に従って提出することにより、PCTに加盟している全ての国へ同じタイミングで出願したことと同じ効力を持つ出願制度ですが、外国語に対応していないため31ヶ月以内に翻訳して提出する必要があります。

他にも、保護対象としては、日本では人間を手術、治療または診断する方法などの医療行為については保護されないのに対して、韓国では臨床的判断が含まれない医療診断に関する方法や発明は保護対象として認められています。

このように、韓国に特許出願をする際には様々な点に留意しなければならないため、外国への出願に詳しい弁理士などへの相談をお勧めします。

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