特許権の存在期限は、医薬品等の一部については出願の日から最長25年、一般的には20年で終了となります

特許
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特許を出願して審査官が審査をした結果、出願をはねのける理由がなかった場合や、意見書や手続補正書によって不備が解消された場合、審査官は特許査定を行います。
この査定の謄本が送られた日から30日以内に料金を納付すると特許権の設定登録が行われ、この設定登録された日から権利が発生します。

この権利は永遠に続くものではなく、医薬品等の一部については存続期間の延長登録があったケースで出願の日から最長25年、一般的には20年で終了となります。権利の有効期間が短ければ、多くの労力と費用を要して生み出した新しいアイディアや発明が簡単に他者に使用されてしまい、研究者達の技術開発をする意欲が失われてしまいます。

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一方で、権利が永遠に有効だとすると、古い特許権が弊害となってしまい製品を販売する事ができなくなり、発明や研究にも支障をきたして技術進歩の妨げとなる可能性も出てきます。

そこで20年という期間を設けて、期限が切れたら誰もが自由に使用可能としているのです。ちなみに、設定登録した権利を20年間維持するには料金が発生しますが、第4年目から第6年目までは毎年7,100円に加え、1つの請求項数につき500円支払わなければなりません。

第7年目から9年目までは21,400円と請求項数掛ける1,700円の支払いが、第10年目から25年目までは61,600円プラス請求項目数掛ける4,800円の支払いを毎年行わなければ権利は消滅します。ただし、4年目以降の維持費については、納付期限を過ぎても6か月以内であれば倍額支払う事で維持が認められています。

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