明細書のそれぞれの請求項に記載された発明についてそれぞれ特許権の効力があり、クレームとも呼ばれています

特許
スポンサーリンク

特許権を取得する為にはいくつかの工程があり、願書、請求項、明細書、図面、要約書の5種類の書類を提出します。
その中でも請求の範囲を示す請求項と明細書は非常に重要な役割を持ちます。

請求項とは、権利を得たい発明を記載した項を指し、明細書の特許請求の範囲を満たすには複数の請求項を記載する事が可能で、それぞれの請求項に記載された発明について特許権の効力があり、クレームとも呼ばれています。

書くべき内容ですが、発明を特定する詳細な事項全てを書き出します。
発明を多面的に保護する事を考えた場合、装置やその装置を組み立てる部品、方法等の請求項や広範囲または局所的な請求項を記載して権利を取得した方が良いでしょう。

スポンサーリンク

発明の特定事項を導き出す一つの方法として、発明が何をする為のものかを定め、従来までの技術と出願した発明のシステムを比較し、出願した発明が持つ構成からのみ問題解決ができる事を導く方法が挙げられます。

この様な手法で導き出された発明特定事項は、メインクレームと呼ばれ、権利の強い明細書を作るには必要不可欠な作業となります。
また、その発明が「もの」の発明なのか、「方法」の発明なのかがはっきり分かる様に記載し、カテゴリーを明確にします。

これは、請求の範囲が表す対象を誰もが分かる様に示していないと出願が拒絶されるからで、加えて、比較の対象がない状態で「大きい」や「小さい」「硬い」や「柔らかい」といった修飾語を使用すると権利範囲が曖昧になり、発明の明確さがなくなるので注意しましょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました