労働保険番号は、電子申請システムの利用にも入力が必要になります

労働保険
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労働保険番号は、事業所ごとに割り当てられている14桁の番号ですが、労働保険料の申告や労災給付等を受けるときに、必ず記載しなければならない番号です。労働基準監督署、あるいは加入している場合の労働保険事務組合が番号を発行します。

労働保険事務組合に事務を委託していた事業所が、委託を解除して自社で労働保険事務手続きを行おうとしたときは、労働保険事務組合に委託解除通知書を提出することになりますが、その際、それまで使用していた労働保険番号は廃止となり、新たな番号を取得するためには、保険関係成立届等を労働基準監督署と公共職業安定所に提出する必要があります。

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厚生労働省は、平成22年から平成23年にかけて、すべての雇用保険適用事業所の労働保険番号の調査を実施しました。
調査は、労働基準監督署と公共職業安定所で管理している台帳の事業所情報に相違が発生したケースがあったからでした。

この調査により、事業所の情報等を変更する必要が生じた場合、将来的には、労働基準監督署、公共職業安定所のどちらか一方への届出で済みます。
また従来は、労働保険適用徴収関係手続の電子申請がありましたが、利便性向上のため、電子申請受付の窓口機能が電子政府の総合窓口(イーガブ)の電子申請システムに統合されました。

このシステムでは、労働保険概算・確定保険料申告書に記載されたアクセスコードの入力も要求されますが、労働保険の年度更新や保険料算定に関する手続き、被保険者に関する手続き等が、24時間いつでもオフィス等で可能になっています。

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