労働保険料は、労働保険徴収法に基づいて手続きを行います
労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものです。
保険給付は2つの保険制度でそれぞれに行われますが、保険料の徴収については、労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。
その手続きは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(略して、労働保険徴収法)に定められています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば適用事業となり、事業主はその成立手続きを行い、労働保険徴収法に基づいて、労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険の適用事業となった場合には、保険関係が成立した日から10日以内に、労働保険の保険関係成立届等を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出しなければなりません。
その手続きは、一元適用事業と建設業などの二元適用事業で提出方法が異なります。
そして、当該年度に労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た概算保険料を申告・納付しなければなりませんので、その手続を怠ると、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定とともに、追徴金を徴収されます。
労働保険の保険料は、翌年度の申告の際に確定申告をして精算をすることになっています。したがって、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになり、このことを年度更新といい、労働保険料の年度更新は、法定の申告期間内に、労働基準監督署、労働局、金融機関で手続きが出来ますので、最低限覚えておきましょう。なお、公共職業安定所ではこの申告・納付は取り扱っていません。
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