開業した時や従業員を初めて雇った時は雇用保険の申請を、労働保険保険関係成立届によって行う

労働保険
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従業員が1人でもいる事業所は、全て労働保険に加入されることを義務付けられています。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つに分けられます。
労災保険は就業中や通勤時に、業務による災害が元で怪我や病気、死亡といった状況になった場合に給付金が出る制度で、雇用保険は、従業者が失業した時や就職のためのスキルアップ中に給付金を支払う制度です。

労災保険料は全従業員の給与に応じて全額事業者が負担し、雇用保険料は従業員ごとに給与に応じて所定の料率を乗じたものを、従業員と事業主で折半して負担します。
給付を受けるときは労災保険は労働基準監督署、雇用保険は職業安定所ですが、保険料の納付は年に一度二つの保険料を合算して、確定分と概算分を納めます。

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開業した時や、従業員を初めて雇った時には、該当する場合には上記二つの保険に加入する旨を届けなければなりませんが、はじめに労働基準監督署に労働保険保険関係成立届を提出します。
これは保険関係が成立してから10日以内に提出することになっており、書式は労働基準監督署に置いてありますし、インターネットでダウンロードすることも可能です。

次に、労働基準監督署か銀行、労働局のいずれかに、50日以内に概算保険料申告書と、保険料の概算分を納付・提出します。
雇用保険にも該当する場合は、職業安定所で別途手続きをしますが、その際保険関係成立届に記載された労働保険番号が必要ですので、手続きの順番は後になります。

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