労働保険名称所在地変更届は、事業が変わる時や事業延長の際も提出します

労働保険
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事業所の所在地や名称に変更があった場合には、行政官庁に届け出る必要が生じます。
都道府県内に所在地を変更する時、所在地を変更した日の翌日から10日以内に労働保険名称所在地変更届とともに、登記簿謄本・賃貸借契約書の写しを変更地の労働基準監督署に提出します。

一方、都道府県外に所在地を変更する時には、名称所在地変更届の提出の必要はなく、移転する前の管轄内の労働基準監督署で労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書を提出し、保険料の確定申告を行い納付します。事業所を都道府県外に移転した後は、保険関係成立届とともに、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書を提出し、概算保険料の納付を移転地の管轄内の労働基準監督署で行うことになります。

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都道府県外に移転した場合は、新たに保険関係を結ぶと考えると良いです。
所在地変更や名称の変更があった時は、同時に雇用保険においては事業主事業所各種変更届を、社会保険においては健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届を提出することになります。

労働保険名称所在地変更届は、事業所の所在地が変わる時や事業主が交代した時だけでなく、事業の種類が変更した場合や事業の予定期間が変更になる時も必要です。
事業の種類が変更になった場合は、労災保険料の率が変わること、法人の場合には本社以外の事業所が所在地を変わる場合、また代表者が変更したとしても労働保険名称所在地変更届を提出する必要はないので、気を付けたいところであります。

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