一般拠出金は、労働保険の確定保険料の申告に申告・納付しなければなりません

労働保険
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一般拠出金とは、石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律によって、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償の対象とならない方(近隣住民等)に対して、迅速な救済を図るために、平成19年度から徴収が開始されました。

考え方としては、石綿は、石綿を扱った業界ばかりではなく、すべての産業において、その基盤となる施設や設備、機材等に幅広く使用されていたため、健康被害者の救済にあたっては、すべての労災保険適用事業主に負担をして貰おうということで始められました。
特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は、申告・納付の対象外となります。

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納付方法は、労働保険料の確定保険料の申告に併せて申告・納付をすることになっています。
一般拠出金は、労働保険料に比べて少額となるため、事業主の事務負担を軽減するために、概算納付の仕組みはありません。
また、延納(分割納付)もできません。

労働保険料の確定精算により還付金が発生している場合は、還付請求書の提出時に、充当を希望することによって納付を行うことも出来ます。
業種を問わず、料率は一律1000分の0.05です。
例えば、前年度の賃金の総額が1億円だった場合は、5千円の申告・納付となります。

また、労災保険制度にある労災保険率のメリット料率の適用はありません。
年度更新の申告期限までに申告納付がなければ、政府による認定決定により一般拠出金の額を決定し、事業主へ通知され、追徴金も課されることになります。

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