労働保険にかかわる事務手続きを、認可された組合に委託できる制度があります。

労働保険
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従業員を1人でも雇っている場合には、大企業でも中小企業でも労働者災害補償保険(労働者が業務上の事由でまたは通勤による負傷や疾病、死亡、障害についての災害を補償するもの)と雇用保険(労働者が失業した場合や職業訓練を受けた場合に給付金を出す公的保険制度)のいわゆる労働保険に加入することがで義務付けられています。

通常であれば事業主が労働保険にかかわる事務手続きを行うことになっていますが、手続きなどを委託することができる制度も設けられています。
認可された中小企業が集まる団体である保険事務組合に対して委託を依頼することになります。

常時使用する労働者が金融・保険・不動産業においては50人以下、卸売り・サービス業においては100人以下、そのほかの事業においては300人以下である場合に依頼することが出来ます。

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概算保険料・確定保険料などの申告・納付、保険関係成立届、任意加入の申請などを任せることができるようになります。
では労働保険にかかわる事務手続きを委託するメリットにはどのようなことがあるのでしょうか。
保険料にかかわる手続きは非常に煩雑で時間がかかるものですが、その時間を省くことができるメリットがあります。

保険料は通常、当年度の概算保険料と前年度の確定保険料を一括して申告・納付する必要がありますが、金額に関係なく保険料を3回に分割して納付することが出来るようになるのも助かります。

そして最後に、通常では保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することが出来るというメリットも大きいです。
以上のようなメリットを考慮すれば、委託も一つの選択肢になりえます。

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