労働保険の加入手続きは、一元適用事業は労働基準を監督する事務所に届け出る必要があります

労働保険
スポンサーリンク

労働保険とは、一般に労災(正式には労働者災害補償保険)といわれるものと雇用保険を併せたものです。
パートやアルバイトを含む労働者を1人でも雇用することがあれば、事業所の規模や業種を問わずに加入する手続きを行わなくてはなりません。
具体的に労働保険の新規加入手続きはどのように行うのでしょうか。

一元適用事業か二元適用事業かにより手続きの方法に若干の違いがあります。
一元適用事業とは労災と雇用保険を一元的に取り扱う事業のことで、まず適用が決まると10日以内に保険関係成立届を所管の労働基準を監督する事務所に届け出けます。
次にその年に支払う保険料を概算で計算を行い申告し納付します。

スポンサーリンク

50日以内に納付の必要があり、都道府県の労働局もしくは労働基準の監督署もしくは代理店となる銀行に納めます。
そして雇用保険適用事業所設置届を設置から10日以内に届け出、雇用保険の被保険者資格取得届を資格取得があった日の翌月の10日までにいずれの場合も公共の職業安定所に提出する義務があります。

二元適用事業の場合には労災と雇用保険が別々になるために、手続きも別々に行う必要があり、労災関係の手続きではまず10日以内に保険関係成立届を労働基準監督署に提出し、概算保険料申告書を50日以内に都道府県の労働局または労働基準監督署または代理店となる銀行に提出し納付することになります。

雇用保険関係の手続きでは、まず10日以内に保険関係成立届を公共の職業安定所に提出し、次に50日以内に概算保険申告書を都道府県の労働局もしくは代理店となる銀行へ、そして設置から10日以内に雇用保険適用事業所設置届を、資格取得の事実があった日の翌月の10日までに雇用保険被保険者資格取得届を公共の職業安定所に提出して手続きを行います。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました