労働保険料の会社負担は、労災保険と雇用保険によって異なります

労働保険
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労災保険は、労働災害補償保険法(労災保険法)により、労働者を1人でも使用する事業は労災保険法の適用を受けることになり、勤務中や通勤時の事故の際に、負傷や疾病、障害、死亡などの災害を受けた場合に、健康保険ではなく労災保険から被災労働者またはその遺族に対して、所定の給付が行われる制度です。
手続きを行っているか、いないかに関わらず、労災保険関係が成立しているとみなされる強制保険です。

この労災保険では、保険料は全額、会社負担となっています。
その保険料率は、業種により料率が異なっています。
労災保険における給付は、療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付、葬祭給付、障害補償年金、介護補償給付などがあります。

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雇用保険は雇用保険法により、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合や、職業に関する教育訓練を受ける場合などに必要な給付を行い、労働者の生活の安定を図り、求職活動を容易にすることを目的とした強制保険です。

雇用保険の保険料は会社負担と被保険者負担があり、農林水産事業・清酒製造事業と、建設事業、その他の一般事業の3種類の事業に分けて保険料率が定められています。
雇用保険における給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付などがあります。

労災保険と雇用保険を併せて労働保険と総称しますが、いずれも毎年4月1日から翌年3月31日までの賃金の見込額を申告し、その額に定められた保険料率を乗じて概算の保険料を納付し、そして、翌年度当初に実際に支払った前年度の賃金を集計し、保険料を乗じて確定した保険料と、次の年度の概算保険料を相殺して納付します。

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