労働保険事務組合とは、中小企業の事務負担を手助けする団体です。

労働保険
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労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて中小企業の事業主から委託を受けて、労働保険(労災保険・雇用保険)に関する事務を処理するための団体(最寄の商工会議所や社会保険労務士法人)のことです。
事務組合に事務を委託することが出来るのは、常時使用する労働者の数が300人以下の場合、または事務組合が所在する都道府県、及び隣接している都府県に本社がある場合です。

ただし、卸売業・サービス業の場合は常時使用する労働者の数が100人以下、金融保険・不動産・小売業は50人以下となります。
労働保険事務組合が処理することができる事務の内容は、

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1、概算保険料や確定保険料などの申告及び納付、2、会社を設立した時の保険関係成立届や任意加入の申請、3、労災保険の特別加入の申請、4、雇用保険の被保険者に関する届出、5、労働保険についての申請や届出が挙げられます。

ただし、印紙保険料に関する事務や労働保険の保険給付に関する請求の事務については行うことが出来ないことになっています。
労働保険事務組合に事務を委託していると、本来は概算保険料が40万円以上ない場合は分割納付は出来ませんが、保険料が少額であろうと年3回分割納付が可能になります。

また、本来なら労災保険に該当しない中小事業主や家族従事者が、労災保険に特別に加入することが出来ます。委託する場合には、委託手数料が発生する場合が多く、各団体によって金額が異なってくるので、選ぶ際は委託手数料にも注意を払いたいです。

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