労働保険料還付請求書の手続き方法について
労働保険とは、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険や雇用保険法による雇用保険を総称したもので、これらの事業に要する費用にあてるため、政府は保険料を徴収します。
事業主は、労働者を1人でも雇っている場合は労働保険に加入し、労働保険料を納付する義務があります。
労働保険料には、事業主が労働者に支払う賃金を算定の基礎としている一般保険料の他、中小事業主や一人親方、海岸に派遣される者などの特別加入者についての特別保険料(第一種から第三種)、日雇い労働被保険者についての印紙保険料があります。
労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料を乗じて得た額になりますが、事業主は、年度当初に概算で申告を行い、また納付し、翌年度の初めに確定申告の上、精算することになっています。
このとき、事業主は前年度に確定した保険料と当年度の概算の保険料を合わせて社会保険事務所に申告し、納付します。
この年度更新手続きは、原則として、毎年6月1日から7月10日までの間に労働基準監督署などで行うことができます。
一方、会社の解散や事業を終了する場合は、確定保険料を申告する際に既に納付した概算保険料を還付してもらうための手続き(確定保険料の額が概算保険料の額を超える場合)が必要であり、労働保険料還付請求書によって行います。
提出期限は、労働保険確定保険料申告書と同時か、確定保険料の認定決定通知を受けた翌日から起算して10日以内に、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
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