安心して働く為の労働保険と社会保険

労働保険
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労働保険は労災保険と雇用保険の事を指し、社会保険は健康保険と厚生年金保険の事を指しますが、いずれも働いている人にとって大切な保険です。
労働基準法では、労働者が業務上の災害により怪我をしたり、あるいは業務が原因で病気にかかった場合は、使用者にその療養費の負担を義務付けています。

しかし、その支払いが多額に渡った場合や会社に支払い能力が無かった場合、速やかな補償が受けられる仕組みとして掛け金全額を会社が支払う労災保険の制度があります。

雇用保険は失業保険と呼ばれていたので失業した時だけのものと思いがちですが、労働者が失業した時はもちろん、職業に関する教育訓練を受けた時に必要な給付を行う保険制度です。
以上が労働保険となり、文字通り労働に付随した問題の保険となっています。

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続いて健康保険は、公的な保険の中でも民間企業で働く人と扶養されている家族が入る保険で、協会けんぽと組合健保の2種類があります。
国民健康保険と違い、業務外の怪我や病気でも、4日以上働けなくなった場合は給付が得られるのが特徴です。

最後に厚生年金は、公的年金制度のうち、民間企業で働く会社員の年金制度で、健康保険とセットで扱われる事が多いですが、健康保険が短期的な労働力の喪失の給付を行うのに対して、厚生年金は老齢・死亡・障害により労働能力が永久的に喪失した人に対し長期的に給付するという特徴があります。

以上が社会保険と呼ばれるものです。
労働者が安心して働く為の制度として、労働保険と社会保険の両輪が有ると言えるでしょう。

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