労使双方に重要な2つの保険法による労働保険

労働保険
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労働保険は、労災保険と雇用保険とに分ける事が出来ます。
また、どちらも1人でも雇用していれば加入させなければならない保険です。

「労働者災害補償保険法」では労災保険について規定しており、業務上及び通勤途上の事故による負傷や疾病、傷害、死亡に関して、迅速に必要な給付を行うことを目的として、政府が管掌するものであるとしています。

労災保険に関して、保険料は事業主が全額を負担し、業務内容から保険料率も変わるのが特徴です。

事業主が全額負担というと、何か従業員の為の一種の福利厚生とも考えがちな事業主も多いですが、業務上の事故が起きた場合、労災保険が無ければ保障の義務があるのは労基法上事業主であり。労災保険の加入者も事業主である事を忘れてはいけません。

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一方、「雇用保険法」では文字通り雇用保険についての目的を、失業など雇用の継続が困難になる事由が生じた場合に必要な給付を行う、失業給付を行う面から説明しています。

また、職業に役立つ資格取得などの教育訓練を受けた場合に必要な生活費として給付を行うことにより、生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等、その就職を促進する職業訓練という2段階の施策を合わせて行っている点が特徴です。

それにより、失業の予防や雇用状態の是正等の福祉の増進を図ることが目的の雇用保険では、事業主・労働者双方で保険料を負担する事になっています。
こういった重要な役割があることから、労災保険と雇用保険は1人から加入が義務付けられているのです。

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