労働保険の計算と申告
労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に、労災保険料率と雇用保険料率を乗じた計算式で求められます。
ここで言う賃金総額とは、「基本給」はもちろん「諸手当」と「賞与」は含まれますが、出張に伴う「旅費」や「宿泊費」等は含まれません。
一方で、「定期や回数券」は「通勤手当」として出されているので賃金総額に含まれますので、計算の際に含めるかどうか分からない項目が出てきた場合には、厚生労働省のホームページ等を参考にして下さい。
次に労災保険料率ですが、平成24年4月に改正され業種によって料率が違います。一般的に事故のリスクの高い業種の料率が高く、労災保険に関しては加入者が事業主にあたる事から負担は全額事業主になります。
雇用保険料率に関しては、「一般の事業」「農林水産清酒製造の事業」「建設の事業」の3業種で大きく分けられており、こちらも平成24年度に改定されました。
雇用保険料については、事業主と労働者で分けて負担することとなっています。
この労働保険料の前の年の確定保険料と、当年度の概算保険料を併せて申告・納付する事が必要で、このことを年度更新といい、所定の申告書を6月1日から7月10日までの間に金融機関、もしくは所轄都道府県労働局や労働基準監督署に提出しなければなりません。
また、この手続きは総務省が運営するイーガブにおいて電子申告をする事も可能となっているので、こちらの活用を検討するのもいいでしょう。
正確な申告を行えるように、計算式や項目の確認をしっかりとしておくことが重要です。
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