労働保険の当初の概算の申告と確定申告による年度更新

労働保険
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労災保険と雇用保険の事を指す労働保険に関しては、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の1年度を単位に計算をする事となっています。
その計算方法は、諸手当や賞与等も含めた「賃金総額」に、事業の種類によって定められている保険料率を乗じるものです。

そういった計算方法で求められた労働保険の保険料は、年度当初に保険料を概ねの金額で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、概算保険料との差を清算します。

これを年度更新と呼んで、原則として6月1日から7月10日の間に所定の申告書と保険料を金融機関、もしくは所轄している都道府県の労働局や所轄している労働基準監督署のいずれかに提出しなければなりません。

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また、これには電子申請・電子納付も対応しており、総務省の運営する「イーガブ」というホームページから手続きする事が出来ます。

簡単なパソコンの設定と送付された申告書にある労働保険番号とアクセスコードがあれば利用可能で、手入力と違って入力支援の機能もあり便利です。
そこで、確定申告等の年度更新での留意点としては、計算に必要な「賃金総額」の適正な把握が挙げられます。

保険年度開始時に満64歳以上の「高年齢労働者」は雇用保険の負担が免除されますし、雇用保険の対象とならない学生アルバイト等については、労災保険と区別して計算しなければなりません。厚生労働省では、年度更新についての計算支援ツールもホームページで公開しているので、こうしたものも活用して正確な申告が出来るようにしましょう。

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