労働保険成立届とその他の手続きについて

労働保険
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労働保険とは、一般的に労災保険と呼ばれる「労働者災害補償保険」と「雇用保険」とを総称した言葉で、給付は個別に行われ、徴収等は労働保険として一緒にされています。労働保険は労働者を1人でも雇用していれば適用される為、事業主は条件が発生したらすぐに、労働保険成立届という書類をハローワークなど、所轄の労働局へ届け出を出す必要があります。

そして、その年度分の概算保険料を申告し、納付することが義務付けられています。
適用事業は、労働保険の申告や納付に関してを一元的に取り扱う「一元適用事業」と、農林漁業や建設業など特定の業種に関して労災保険と雇用保険を分けて届ける必要のある「二元適用事業」とに分けられ、それぞれ手続き方法が異なります。

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一元適用事業の場合は、労働保険成立届を保険関係が成立した日の翌日から10日以内に労働基準監督署へ提出し、概算保険料申告書を雇用保険を加入する義務が発生した翌日から50日以内に労働基準監督署、または都道府県労働局か日本銀行のいずれかに提出します。

次に、雇用保険適用事業所設置届を設置の日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格取得届を資格取得の事実があった日の翌月10日までにハローワークに提出します。

二元適用事業の場合は、労災保険にかかる手続きとして、成立届とは別に概算保険料申告書を提出し、雇用保険にかかる手続きとして成立届・概算保険料申告書・適用事業所設置届・被保険者資格取得届を提出します。

提出期限は一元適用事業と同じで、提出先は雇用保険の成立届をハローワークにすることと、概算保険料申告書を都道府県労働局か日本銀行にすること以外は同じです。

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