労働保険と事業の種類ごとに決められている労災保険料率について

労働保険
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労働保険とは、労災保険と雇用保険の両保険を併せた総称です。

労災保険は、業務上または通勤時に労働者が災害に遭って負傷や疾病にかかった場合や障害が残った場合、死亡した場合等に、被災労働者もしくは遺族に対して所定の保険給付を行う制度で、労災保険に加入するしないは自分で決められるものではなく、会社や事業所が加入するので給料から保険料が差し引かれる事はありません。

また、事故に遭った場合の手続きですが、事故の内容やケガや病気、死亡等、どういった結果になったのかによって、手続きの方法や手順が異なります。基本的には、病院から診察を受けた証明を貰い、必要な書類や請求書を労働基準監督署へ提出しますが、個人で行うのは難しいので、通常は会社側が代わりに手続きを行うケースが多いです。

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労災保険料を算出するには労災保険率を用いますが、これは事業の種類ごとに過去の災害率などを考慮して定められています。

保険料率は定期的に改定されており、労働保険の保険料徴収等に関する法律施行規則の一部を再生する省令が平成24年に公布され、平成25年、26年は数値の改定がなかったので、平成27年3月末までは、平成24年4月1日に施行された数字を使用します。

また、労災保険料は雇用保険料と違い事業主が全額負担する事になるので、労災保険料率が事業主と労働者で分かれる事はありません。労災保険の保証内容や給付される金額はケースによって違いますが、病院でかかった医療費の80~100%が貰え、障害が残った場合はさらに数百万円の一時金や障害年金が貰えます。

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