24年度の労働基準法の改正は、育児介護休業法の全面施行です

労働基準法
スポンサーリンク

労働関係の法律は、労働保険や社会保険ほどではないにしろ時々法改正が行われるので、十分注目し注意を払いたいものです。
平成24年度に労働基準法の改正が行われ、改正育児介護休業法が全面的に施行されています。
つまり、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業も、今年度から対象になったということです。

今年の6月30日までは猶予されていた制度、短時間勤務制度、所定外労働の制限、介護休暇が適用されることになり、中小企業に対する猶予はこれでなくなりました。
短時間勤務制度ですが、事業主は3歳に満たない子供を養育する労働者について、希望すれば利用できる短時間勤務制度を設ける必要があります。

スポンサーリンク

就業規則に規定され制度化された状態になっている必要があり、1日の労働時間を原則6時間とする措置を含めます。
所定外労働の制限を3歳に満たない子供を養育する労働者が申し出た場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させることを禁止しています。

この申出は1回につき、1ヶ月以上1年以内において、開始予定日と終了予定日を明らかにし、開始予定日の1月前に事業主に申し出ることになります。
介護休暇については、要介護状態にある配偶者、父母など対象家族の介護、その他ケースを行う労働者の場合、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人の場合は年に5日、2人以上の場合は年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

これらの制度をすべての労働者が利用できるわけではない(期間限定、短時間労働者など)ので、その点には十分注意しましょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました