労働基準法において、使用者が労働者を解雇しようとした場合、30日間の解雇予告が必要

労働基準法
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労働基準法上、使用者が労働者を解雇しようとした場合、30日間の解雇予告が必要と定められていますが、労働者が自分の意志で会社を辞めたいと思った時は明確な規定がないため、自由に会社を辞めることができることになっています。

ただし、民法627条では雇用は解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了するとなっていますので、通常は2週間前には届け出ることになります。
また、理由の制限はありません。
しかし、就業規則などでその期間を1月前とした場合などは、原則として就業規則を優先します。

契約社員の場合は、契約期間の満了をもって雇用契約が終了することになります。
従って、自分の都合で会社を辞めると、契約先から契約元に損害賠償などを求められることがあります。

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もっとも、仕事の内容や給料の支払い条件などが契約時の内容と異なっていた場合などは、いつでも会社を辞めることができます。
そして定年は、雇用関係の終了とみなされています。
但し、就業規則で定年のことが明記されている必要があります。

また、業務外の疾病による休職期間が満了した場合、就業規則にその旨が記載してあれば、自然退職とみなされます。
その他、死亡した場合は、当然、労務が提供できない訳ですから、死亡日が退職日となります。
また、労働者が行方不明になり、一定の期間連絡が取れなくなった場合は、就業規則にその旨を明記しておくことにより自然退職扱いにすることが可能です。
使用者側としては、万一のトラブルを防ぐためにも、親族から届けを提出してもらった方が良いでしょう。

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