労働基準法において就業規則は、職場における共通のルール

労働基準法
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職場は多数の労働者が働く場所であり、職場の公正の確保、職場秩序の維持、労働条件の統一的設定の必要性などから、職場共通のルールを定めることが合理的です。
特に労働者の人数が多い場合には、職場ルールの設定は必要不可欠となります。

この職場における共通のルールのことを就業規則といい、就業規則(以下、単に規則とも表記します)の作成については、労働基準法で以下のような手続きのルールが定められています。
まず、常時10人以上を働かせている事業場においては、労働基準法上、規則の作成義務があります。

具体的には、労働基準法89条に定められている記載事項を記載し、労働組合または過半数労働者を代表するものの意見を聴取して、その意見を記載した書面を添付し、労働基準監督署に提出しなければなりません。

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なお、常時働く者が10人未満の事業所においても、規則を定めて提出することは差し支えがありません。
適法に規則を作成し、労働基準監督署に提出をすると、労働契約の内容を規律するルールとして働きます。

例えば、賃金については、個別の合意がない限りは規則のルールに従って、賃金額が定められることとなります。
また、企業秩序を害したとして懲戒権を行使する場合には、規則の定めに従って行うこととなります。

規則に懲戒についての定めがなければ、労働者に対して懲戒処分をすることはできません。
就業規則の作成については、社会保険労務士が専門家です。
職場の実態に即した良い規則を作成し、良好な職場環境のもと効率的な経営をしましょう。

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