夜間勤務(夜勤)の労働者に対しては、日中勤務の労働者に対してよりも、賃金を高く支払うことが労働基準法で定められています。

労働基準法
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夜間勤務(夜勤)の労働者に対しては、日中勤務の労働者に対してよりも、賃金を高く支払うことが労働基準法で定められています。
いわゆる割増賃金を支払うことが、事業主に義務付けられているのです。

具体的には、午後10時から午前5時まで(特定の地域においては午後11時から午前6時まで)において勤務する労働者に対しては、通常の労働時間の賃金の25%増しの割増賃金を支払う義務が生じます。
また、この時間帯において時間外労働(1日8時間を超えた労働)をさせた場合には、重ねて時間外労働の割増賃金を支払う必要があります。

つまり、時間外労働の割増賃金の25%をさらに上乗せし、50%増しの割増賃金を支払う義務があるのです。
さらに、休日に夜勤をさせる場合には、休日労働の割増賃金として35%を上乗せする必要があります。

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そのため、深夜労働で25%と休日労働の35%を加算して60%の割増賃金を支払う義務が生じます。
これが、労働基準法の規制です。

夜勤については、このように賃金について労働基準法上様々な複雑な規制が課せられています。
このような複雑な給与について適正に支払うことを怠ってしまうと、後日未払金の請求をされた場合に多額の支払いをしなければならなくなる場合があります。

給与計算については、社会保険労務士や税理士が専門家ですので、これらの専門家について給与計算を依頼することがお勧めです。
適正な給与の支払い体系を作成し、効率的な労務管理を行われることが最終的には会社の利益となると言えます。

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