労働契約を締結する際、法に則って労働条件を明示しなければ、労働基準法違反となります。

労働基準法
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労働基準法では、第15条において労働条件の明示について定義されています。
使用者(会社)は労働契約の締結の時に、労働者に対して賃金や労働時間その他の労働条件を明示する必要があります。

明示すべき事項の中には、必ず明示しなければならない事項と、定めをする場合には明示しなければならない事項の2つがあり、前者は絶対的明示事項、後者は相対的明示事項といいます。
絶対的明示事項は、労働契約の期間、就業場所や従事すべき業務、始業終業の時刻や残業の有無、休憩時間や休日休暇、賃金の決定や支払い方法など、退職に関する事項が挙げられます。

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一方の相対的明示事項は、退職手当の定めをする場合には、労働者の範囲などに関する事項、休職に関する事項等がこれにあたります。
使用者は、書面によって労働条件を明示する必要があり、書面で明示しなければならない事項は絶対的明示事項と重なる部分が多いですが、昇給に関する事項については書面を交付しなくても大丈夫です。

労働基準法15条の規定により、明示された労働条件が事実と異なる場合においては、労働者は会社に対して労働契約を即時に求めることができます。

また、就業のために住居を移した時には、契約解除の日から2週間以内に帰郷する場合において、使用者は必要な旅費を負担する義務が生じます。
労働条件の明示をせずに雇用し労働者を働かせた場合は、労働基準法違反により30万円以下の罰金刑に処せられます。

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