労働基準法の勤務時間は、労働者の1週間の労働時間を1日8時間、週40時間以内とされています。

労働基準法
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労働条件のうち、勤務時間(労働時間)については、労働基準法で規制が加えられています。
長時間の過密労働は労働者の心身の健康を害するおそれがあります。
しかし、業務の効率化、日本人独特の勤勉さなどから、日本ではサービス残業などの長時間労働が常態化しており、労働法では、深刻な問題として受け止められています。

勤務時間については、具体的には以下のような規制が加えられています。
まず、労働者の1週間の勤務時間(労働時間)は、1日8時間、週40時間を超えることは原則として出来ません。

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そして、労働基準法上の労働時間とは、判例によって使用者の指揮監督下に置かれていると客観的に評価できる時間をいうと定義されています。
この定義によって、例えば、小売店で顧客を待って店番をしている手待ち時間も労働時間に含まれます。

顧客の訪問によって直ちに応対しなければならない時間なので、指揮命令下に置かれたままの時間と客観的に評価できるからです。
また、作業前後の作業着の着脱時間もそれが義務付けられている場合には、労働時間に含まれます。

これらの、手待ち時間や着脱時間を労働時間に含めずに1日の労働時間を計算してしまうことは違法であり、仮に訴訟となったような場合には、過去に遡った膨大な未払い賃金を請求される場合もあり得ます。
このような労働時間管理について、労働基準法違反にならないよう、社会保険労務士などへ相談し、適切な就業規則を作成されることをお勧めします。

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