労働基準法第41条では、農業や水産、畜産業に従事する労働者は、労働時間等に関する規定の適用除外になることが定められています。

労働基準法
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労働基準法第41条では、労働時間等に関する規定の適用除外が定められています。
適用除外となる対象者と、適用除外に該当する規定の条文です。
適用が除外される対象者は、労働基準法別表に定められている、「土地の耕作もしくは開墾、又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他の農林の事業から、林業を除く労働者と、動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕または水産の事業に携わる人」になります。

つまり簡単にいうと、農業や水産、畜産業に従事する労働者ということです。
林業は該当しません。
その他、適用除外となるのは、事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位にある者、又は機密の事務を取り扱う者とされています。

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一般の会社でいえば、経営者や所長、部長、課長などが該当しますが、経営者と一体的な立場にあることが求められます。
ですから、同じ課長や所長、店長などであっても該当しない人も出てきます。
また、機密の事務を取り扱う者とは、秘書などが該当します。

他に適用除外となるのは、監視又は断続的労働に従事する者で、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものとされており、保安や守衛業務などの人で、所轄労働基準監督署の許可を受けている必要があります。
そして、適用が除外される規定は、法定労働時間、非常災害時の時間外労働や休日労働、休憩、休日、時間外労働や休日労働、時間外等の割増賃金、年少者と妊産婦の労働時間と休日とされています。
これ以外の規定、例えば深夜業や年次有給休暇などについては適用除外とはなりません。

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