管理監督者に関する労働基準法の適用除外と問題点

労働基準法
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管理監督者とは、労働の監督や管理に当たる業務に従事しているものをいいます。
具体的には、工場長や会社の部長などの地位にある方を指します。
管理監督者については、労働基準法上の適用除外が定められています。

つまり管理監督者(以下、単に監督者と略称します)については、労働時間や休憩、休日に関する規制が適用されません。
そのため、1日の労働時間の限度は原則として8時間というルールや、週に最低でも1日は休日を与えなければならないなどの労働基準法の規制は監督者には及ばないのです。

このように、監督者について労働基準法の規制が及ばないこととした理由は、労働時間規制を超えて活動することが要請される重要な職責を持ち、現実の勤務態様としても労働時間規制になじまないという地位の特殊性があるためです。

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例えば、部長などの職にあるものは、実際に労働力を提供するというよりも、職場の環境を管理する立場として責任ある業務をこなすという重要な職責にあるため、労働時間の規制にはなじまないと考えられたためです。

この監督者に当たるか否かは肩書きではなく、実際の労務提供の実態に即して判断されます。
例えば、部長や工場長などの肩書きを付されていても、実質的には労働をしており、管理者とは名ばかりである場合には労働法の規制が及びます。

肩書きを与えて労働法の規制を潜脱することは決して許されません。
一時期、名ばかり管理職が社会問題となりましたが、場合によっては会社が倒産しかねない割増賃金の支払いを命じられる場合もあります。

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