労働基準法第3条は、とても基本的なことを規定している条項になります。

労働基準法
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労働基準法第3条は、とても基本的なことを規定している条項になります。
一般的には、均等待遇について規定しているとされており、具体的には、賃金や労働時間などの労働条件について、労働者自身の国籍や信条、社会的な身分によって差別してはいけないこととなっています。
これは、労働者を使う上で、基本的なことを規定しています。

とはいえ、この条文が他の理由による差別を禁止しているわけではありません。
あくまで、上記の3点についてになります。
たとえば、性別についてはどうでしょうか。
実際には、次の第4条において、性別による差別的な賃金を認めています。

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なお賃金以外の処遇については、別の法律である男女雇用均等法で規定されていますので、その影響を受けることになります。
さて、労働基準法第3条で規定している3点の解説ですが、まず国籍は、一番わかりやすいと思います。
次の信条というのは、特定の宗教もしくは政治的信念を指しますが、とはいえ、行き過ぎた行動が他の労働者に強い影響を与えた場合の、差別的取り扱いは問題ないとされています。

このことは、契約時にはっきり伝える方が良いと言えるでしょう。
最後の社会的な身分というのは、生来的なことを指しており、生まれながらの性質などになりますが、実際は過去に合ったある特定の地域などに住んでいた方を差別していた時代があり、そのことを指していると考える方が自然です。

現代では、このような考えを持つ方はかなり少ないと思われますので、強く意識する必要はないでしょう。
このように、とても基本的なことを規定しているのがこの条文になります。

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