減給処分を規則に入れる場合には、労働基準法91条もよく確認しましょう

労働基準法
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就業規則を作る際に、罰則事項も考えなければいけません。
その罰則事項はいろいろ想定できますが、よくニュースにもなっている減給処分を入れる会社も多いはずです。

この減給処分に関しては、労働基準法91条において制限がありますので十分に把握しておきましょう。
労働基準法91条には、減給処分に関して、就業規則で減給処分を定める場合には、1回の額が平均賃金の1日分の半分を超えてはならず、賃金支払のタイミングにおける賃金の総額の10分の1を超えてはならないとの規定があります。

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確かに罰則を与えるのですが、賃金に関しては労働者の生活に直結しているため、一定の制限をかけているわけです。
ちなみに、遅刻や早退でその時間だけの賃金分を差し引くことは問題ありませんが、結果的に91条の条文以上に差し引いた場合には違反となりますので注意が必要です。

あまり例がないとは思いますが、罰則に該当する違反が2件重なった場合には、それぞれにこの条文による制限以内での制裁を与えることは出来ます。
また、賞与から差し引くこともあり得ますが、その場合でもこの条文の制限以内となります。

給与計算担当者は、この条文があることを念頭に入れ、給与台帳などに平均賃金欄を設けておいて、何かあった時に即座に対応できるようにしておくと、万が一の時に慌てずに済みます。

賃金を差し引くということは労働トラブルにもつながりやすいので、運用には十分に注意しましょう。

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