労働基準法の労働時間、休憩及び休日等の適用除外

労働基準法
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労働基準法には、労働時間、休憩及び休日等の規定がありますが、第41条において、その適用除外が定められています。
その事業又は業務の性質、立場などにある人が、第32条の法定労働時間、第34条の休憩時間、第35条の休日、第40条の労働時間の特例の適用を受けないことになります。

ただし、労働時間と深夜業は区別して解されているため、深夜業をさせた場合には割増賃金を支払わなければなりません。
また、年次有給休暇も与える必要があります。

適用除外となる人は、「農業、畜産、水産業に従事する人」で、ただし、林業に従事する人は含まれません。
また、「監督若しくは管理の地位にある人」で、一般的には、部長、工場長などの経営者と一体の立場にあるものを指しています。

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そして、「機密の事務を取り扱う者」で、秘書その他職務が経営者、又は監督、若しくは管理の地位にある者と活動が一体不可分にある人です。
さらに、「監視又は断続的労働に従事する者」で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けた者で、常態として身体又は精神的緊張の少ない業務に就いている場合です。

ですから、車両誘導を行う駐車場等の監視や、プラントなどにおける計器類を常態として監視する業務に就く者や、危険又は有害な場所における業務などは認められません。
最後は、「宿直又は日直の勤務で断続的労働に従事する者」で、所轄労働基準監督所長の許可を受けた者です。

断続的労働と通常労働が1日の中において混在し、あるいは反復するような場合には、断続的労働に従事する者には該当しません。

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