派遣社員も労働基準法の適用を受け、社会保険にも加入しなければならないことがあります。

労働基準法
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派遣労働者も、使用されて賃金の支払いを受けるということでは通常の労働者と変わりませんので、労働基準法の規定は原則として適用になります。
また、派遣法(労働者保険事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)では、労働基準法における責任を原則として派遣元に負わせることを明記して、その上派遣先に負わせるべきものを定めています。

派遣労働者が31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者である場合や、1週間の所定労働時間が20時間以上である場合には、雇用保険に加入しなければなりません。
この31日以上というのは予定という意味ですので、31日を超える予定があれば、働き始めた時から加入する必要があります。

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派遣労働が原則2ヶ月を超える雇用期間である場合や、1ヶ月の所定労働日数あるいは1日又は1週間の所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であれば、社会保険(健康保険や厚生年金保険)に加入しなければなりません。

社会保険料は、派遣社員と派遣元(雇い主)が半額ずつ負担をします。
社会保険は、かつては強制加入でなかったことがありましたが、現在は強制加入となっています。

派遣社員が次の仕事を探している間は、国民健康保険組合に入り直すなどの必要がありましたが、現在は、派遣社員のための健保組合である人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)が出来ましたので、同じ派遣会社で今後も働く予定がある場合は、次の仕事を探している間も人材派遣健康保険組合の加入を継続できることになりました。
ただし、人材派遣健康保険組合への加入は強制ではありません。

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