日本の労働基準法第32条により就業時間は定められています

労働基準法
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日本では、労働基準法第32条第1項に基づき労働時間の上限が定められています。
労働基準法に定められた労働時間を「法定労働時間」、就業規則などで企業によって決められていた労働時間から休憩時間を除いた時間を「所定労働時間」と言います。

法定労働時間もしくは所定労働時間のどちらかがこの時間を超えた時間外労働の時間のことを「法定外労働時間」、所定労働時間を超え法定労働時間未満を「所定外労働時間」と言うこともあります。

「就業時間」は労働時間、特に所定労働時間の意味で用いられ、また、労働時間を1日あたりで考えるため単位を揃えたり割り振ったりしますが、その1日単位を「労働日」と言います。

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法定労働時間について労働基準法第32条では、使用者(企業)は雇っている労働者に対して、休憩時間を除いて1週間の内に40時間を超えないように定められており、昭和63年の法改正で原則を打ち立て、平成9年に完全実施となりました。

その一方、各種の変形労働時間制を導入し始める会社も増え、柔軟に労働者が働く時間を別に定めることが出来るようにすることで、労働者が所定労働時間の短縮を促しました。

ここでの「1週間」は、就業規則等に特段の定めがなければ日曜日から土曜日の暦週を言い、「1日」は午前0時から午後12時までの暦日を言います。
ただし、継続勤務が日をまたぐケースなどは、暦日が違っても1勤務として扱い、始業時刻の属する日の労働としての「1日」となりますので注意が必要です。

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