労働基準法では第3章に賃金の記述があり最低賃金法によって最低限の金額が定められています

労働基準法
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労働に従事する場合、労働基本権に基づき最低限支払われなければならない賃金の下限額「最低賃金」が保障されます。労働基準法第3章に賃金の記述があり、最低限の基準を保障しています。日本では日本国憲法第25条の決まりに基づき、最低賃金法によって定められています。

制度の目的として、全ての労働者を守るための安全網という役目があり、補助的に公正な賃金設定の役割も持ちます。
使用者は最低額以上の金額を賃金として支払わなければならず、これは正社員、パート、アルバイトなどの勤務形態の違いを問わず全ての賃金について適用されます。

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ここでの最低限の金額とは基本的な賃金の額であり、残業代や通勤手当、精皆勤手当、家族手当などは含まれませんが、住宅手当は含まれることとなっています。
使用期間中や、障害により著しく労働力の低い場合などは、減額や適用除外になることもあります。

また、最低賃金には都道府県別に設定した、地域別の金額と産業別の金額が設定されています。優先順位としては、産業別に定められた賃金が地域別賃金より優先される決まりがあり、産業別で設定されている業種については産業別賃金が、設定されていない業種は地域別賃金が適用されます。

厚生労働省のホームページ上で地域別、産業別の金額を閲覧することができ、地域別の最低賃金の最高額は東京都の869円で、最低額は鳥取県など9県の664円です。
日本の最低賃金はOECD加盟国の中で最低ランクであり、都市部と地方の差が年々大きくなっていることなどが問題視されています。

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