労働に関わる条件が記された労働基準法では、アルバイトも有給休暇や労災での補償などが受けられます

労働基準法
スポンサーリンク

労働に関わる条件を定めた労働基準法は、労働者の賃金や働いている時間、休暇といった最低限の基準を記したもので、会社はこれを守らねばなりません。
この基準は正規で働く社員だけでなく、アルバイトとして働いている労働者にも適用される法律です。

では、実際にどのような内容となっているのかと言うと、年次有給休暇については正社員・アルバイト問わず、条件を満たした労働者全てに与えられます。
その条件とは、雇い入れた日から6ヶ月続けて勤務を行っている事と、全ての労働日の80%以上出勤している事の2つです。

有給が貰える日数は、例えば6ヶ月継続し働いた場合、週間労働日が4日なら7日間、2日なら3日間の有給休暇がそれぞれ付与されます。
また、業務時や通勤時の災害による怪我や災害についても、労災保険の補償を受けることがアルバイトでも可能です。

スポンサーリンク

適切な補償を受けるためには、法律上怪我をした本人が申請をしなければいけませんから覚えておくと良いでしょう。
さらに、給料を受け取った際に掛かる税金の所得税は、その額によって支払いが必要な場合もあります。

アルバイトでもフリーターで年収103万円以下、学生なら勤労学生控除額を加えて年収130万円以下の人ですと所得税の支払いが要りません。
税率は課税される所得が195万以下は5%、195万円以上330万円以下なら10%と所得によって異なります。

正規で雇われている社員だけでなく、アルバイトも同じように労働基準法で決められた基準が定められていますから、自身でもしっかり確認しておきましょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました