労働基準法第24条で賃金支払いの5原則を設けています

労働基準法
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人々が労働するのは、それに対する賃金を得て日々の生活を成り立たせる為です。
ですから、一生懸命働いたのに給料日になって「売り上げが伸びなかったから今月分は来月に払います」といった事態が起これば、その月の暮らしは成立せず大変な事になってしまいます。

法律では、労働基準法第24条によってその様な事が起こらない様にきちんと法令を定めており、賃金支払いの5原則を明記しています。

一つ目は「通貨払いの原則」、二つ目は「直接払いの原則」、三つ目は「全額払いの原則」、四つ目は「毎月一回以上払いの原則」、そして最後に「一定期日払いの原則」となっており、全ての労働者は毎月のある特定された日を給料日として持っているでしょう。

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この原則の例外として、労組と会社が合意している場合に限り、通貨以外でも現物支給はあり得ますし、ボーナスや臨時手当等は月一回以上・一定の期日ではなくてもOKです。

また、この労働基準法第24条によって非常時払いも認められていて、出産・病気・災害等の非常事態が起きた時に必要なお金が無いといった場合、それまでに労働した分の賃金を給料日から前倒しして請求する事ができます。しかもそれは本人に限った事ではなく、妻や子等家族の出産や病気の場合でも適用されます。

この様な規律があるにも関わらず給与未払いが起こった場合は、労働基準監督署へ申告すれば署から使用者を調査しますので改善の道を探れます。それでも解決されない場合は、裁判へ持ち込む事が可能です。この様に、働く人を守ってくれる法律があるので、安心して労働ができる環境が整えられていると言えます。

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